又、弁護士さんのところに行ってきた。
猫部屋と化したリビングでうたた寝しているおとー。
てんまるがおとーの足に顔をくっつけてじーっとしている。
匂いを嗅いでいるのか?
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あっ、寝てた。
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やさしいももこの肩に足を押し付けグダグダしているてんまる。
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てんまるの後ろ姿。見事な腰回り。おとーが痩せさせようと一生懸命餌の調整してます。
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片やココは病み上がりということもあって極細の腰回り。
タッパはあるが元々細いコで食べても太らない。
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弁護士事務所の担当の弁護士さんに呼ばれて静岡まで行ってきた。ふぅ。。。
弁護士さんが遺言執行者に「財産目録送るように」って要求したら預貯金の残高がこんなです、って届いた。
銀行口座がいくつもあって、その残高が笑っちゃうくらい少ない。
例えば『ゆうちょ』だとしたらこんなふう。
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残高が548円(笑)
定額貯金の残高だって5,000円(笑)
「この年代の人って少なくとも『ゆうちょ』にはもっと(お金を)入れてるもんなんですよ」と弁護士さん。
「死んだら凍結されちゃうから死ぬ前に移したんでしょうね」と私。
手をまわしていたんだろうこの遺言執行者(私の叔父)、色々やり過ぎでしょ、とも思うが、
仕方ないよな〜、って風の私に弁護士さんは「『持ち戻し』って言って、被相続人の口座からある人の口座へ移した分を加味できるんですよ」と言う。
「どういうことですか?」
「亡くなられた3年前の遺言ですから、それ以降の預貯金の動きは銀行に言えば調べられるんです。大きな金額の動きは生前贈与になることもあります」
(※『持ち戻し』・・・特別受益者は他の相続人とくらべて得をしていることになるので、相続のときには平等にするためにもらった分は戻して計算する。)
へぇ〜。
なんかよくわからんけれど、さくさく進めて下さい。
それよりも、そもそも初めに届いた文書(お父さんは去年の10月に亡くなってますよー、相続は放棄して下さい、って内容)にあった文言に弁護士さんは何度も首をかしげていた。
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「○○様(私の名)が遺留分減殺請求権を行使する場合には、1億を超える被相続人の債務について、○○様の法廷相続分に従ったご負担をしていただくこともございますので、その旨ご了承ください」
「確かに向こうの言っている金額を鵜呑みにしたとしても、オーバーローンでもないので『法廷相続分に従ったご負担』なんて言い方ないんですよ。なんでこんな書き方したんかな〜」と弁護士さんは首をかしげている。
「なんでだと思われますか?」と私が尋ねると
「多分 “脅し” でしょうね」と苦笑いされた。
目的と手段がハッキリしていて宜しい!
「でもこんなこと言われて『はい、そうですか』なんて言う人いるんですか?
むしろ『なんなの、コレ?』って火が付いちゃうなー」と私が笑うと、
「“脅し” に屈する人は意外に多いんですよ」と弁護士さんは頷いている。
へぇ〜。
私だったら、ごちゃごちゃ言われたくないから、適当な値段を提示して丸く収めようとするけど。。。
「よくあるのは『ハンコ代』と言って『これだけ支払うので書類にハンコを押してください』っていうのです」と私の気持ちを見透かした弁護士さんは続けた。
そうそう、それそれ。よくある話。
よっぽど私にお金を支払うのが嫌なんだろう。
気持ちはわかるけれど、・・・28分の1だぜ???
(2分の1は父の3度目の奥さん(子どもはいない)、残り2分の1は子どもたちに振り分けられる。父には養子が4人(遺言執行者である父の弟と奥さんとその娘が2人が養子になっている)と、実子が3人(←相続を放棄するようにとの遺言のため相続分はそのまた2分の1となる)いる)
まぁ、こういうのって金額ではないんだろうなー。
以上が進捗状況。
色々調べなくちゃいけないことが多いらしいし時間がかかるみたい。
どうぞどうぞ、ゆっくり進めて下さいな。
では。
- 2017.03.29 Wednesday
- 相続
- 23:54
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- by とりあたま